公正証書遺言とは、普通の方式(民法967条本文)のうちの遺言方法の1つです。民法969条に規定されています。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記するなど、公証人が遺言の作成に関与するのが大きな特徴です。
■遺言の書き方
公正証書遺言を作成するには、以下が必要です。
①証人二人以上の立会いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。)
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
ことが必要です。(民法969条1項)
①について、盲人であっても公正証書遺言の証人になることができます。
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